2014.11.17更新

今回は、交通事故について、よくお受けする質問に対してお答えしていきますのでご覧ください。

 

事故にあった方に多く起こる『むち打ち』とはどういう状態ですか?
自動車などの追突事故等によって、首がムチの動きのように前後に過度の屈伸をし、首の組織が損傷して生じる症状のことを『むち打ち』と言います。正確には『頚椎捻挫』や『外傷性頚部症候群』と言います。
特徴として、筋肉や靱帯の損傷はありますが、レントゲンやMRIなどの画像診断では異常が見られないことが多いですが、首の痛みだけではなく頭痛、肩こり、手の痺れ、めまい、吐き気などの症状を慢性的に訴えることもあります。


むち打ちだけが治療対象ですか?
むち打ちだけではなく、交通事故で受けた捻挫、打撲、挫傷など様々なケガに適応されます。
気になる症状がありましたらご自身で判断されず、まずはお気軽にご相談ください


どの程度の症状なら自賠責保険での治療が可能ですか?
わずかな痛みや違和感がありましたら、まずはお早めの受診をお勧めします。
事故後、日数が経ってから症状が悪化する場合もございます。事故後時間が経ってから痛みを訴えても、事故との因果関係を認められず保険での治療ができなくなってしまいます。
わずかな症状でしたら、短期間で治療を終了させればよいので、症状がある場合はご相談ください。


病院(整形外科)と整骨院(接骨院)の違いは何ですか?
病院ではドクターがいて、レントゲンやMRIなどの画像診断を始め、多くの検査設備が充実しています。また、痛み止めの注射や薬の処方が可能です。
整骨院は検査設備も病院には劣りますし、薬も処方できません。その分、手技療法や物理療法(電気治療、温熱療法など)を用いて、症状の改善を図ります。


事故後、数日してから痛みが出てきました。治療は可能ですか?
交通事故によるケガは、事故当日は症状が軽く、翌日以降に症状が悪化することがよくあります。事故後1週間程度なら治療が開始できますが、1ヵ月も経ってからの来院ですと、事故との因果関係を肯定できなくなってしまいます。症状がある場合は悪化するまで我慢せず、早めの受診をお勧めします。


現在、病院にて治療中ですが、途中から整骨院で治療することはできますか?
転院は可能です。保険会社にその旨をご相談ください。
稀に整骨院での治療を好まず、病院での治療を勧められたり、通院場所を指定する保険会社さんもありますが、治療院を決定するのは患者様ご自身です。治療の内容や場所、診療時間など患者様にとって最も良い場所で治療してください。


相手の保険会社さんに治療を終了してくださいと言われました。どうすればいいですか?
痛みを感じるのは患者様です。保険会社から急に治療をやめさせられたり、中止させられることはありません。
しかし、治療が長期にわたると、保険会社さんから治療を中止して示談という提案などがあるかもしれません。
また、事故の程度、患者様の症状、治療期間などによっては治療を打ち切りにしたいというケースも稀にございますが、病院や治療院に通ってはいけないということではありません。お身体のことを考えれば、症状が残り、治療が必要である場合は病院の先生とも相談し、症状が改善するまでは通院することをお勧めします。
打ち切られた後の治療費は患者様の自己負担となりますが、その後の示談交渉などで請求ができる場合もあります。ただし負担されるかどうかは交渉次第です。重大な決断が必要となりますので、専門家(弁護士、行政書士)にご相談ください。


交通費は補償の対象に含まれますか?
バス、電車の公共交通機関を利用した場合は、必要書類を記入すれば通院交通費として認められます。またお車の場合も治療院までの距離に応じてガソリン費用として認められます。
症状がひどく歩行が困難などの理由がある場合は、タクシーの利用も認められますが、これは通院全日数というわけではないので、お身体の状態と併せて保険会社さんとの相談となります。タクシーの場合は領収証が必要となります。


自賠責保険における慰謝料はどのようになっているんですか?
慰謝料は1日につき4,200円とされています。治療開始から治療終了までの日数、もしくは実際に通院した日数を2倍した日数の、どちらか少ない数に4,200円をかけたものが慰謝料となります。

《計算例》
治療期間が60日で、実通院日が20日のケース。
60日>40日(20日×2)  実通院日を2倍した数の方が、治療期間の数より少ないので実通院日の数を使う。
40日×4,200円=168,000円

※基本的な基準なので減額されるなど例外もございます。参考程度にお考えください。

投稿者: リムス鍼灸マッサージ院

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